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各種契約行為のポイント

自社技術が独自(オリジナル)であることの証明について

アライアンス, 各種契約行為のポイント, 起業のために, M&A, NDA締結のポイント

こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

本日は、今コラムで継続して説明しています、NDAのことについて述べます。

今回は、前回このコラムで述べましたように、 自社技術が独自(オリジナル)であることの証明 について述べます。
(1)自社の技術について自社内に留めておくと決めたもの以外は、基本的に特許、実用新案等の権利を取得すると決めて、出願します。

出願すれば、特許として権利確定していなくても、出願日が公的に明確化され、相手から秘密情報を使用したとのクレームを受けたとき、出願日が相手が公開した日にちより早ければそのクレームは無効になります。

 

(2)次に考えなければならないのは、相手先から同じ・或いは・類似した秘密情報を受け取る必要があるときです。
一番良いのは、(1)項で述べているように出願しておく事ですが、時間的に間に合わない事があります。
また、自社の方針として自社技術やノウハウを出願しない事もあります。

この場合、当該秘密情報を隔離します。隔離して、これらの情報が自社内で見れないようにして、相手先から類似情報を開示されたときに、自社技術の独自性を維持出来るようにします。

 

隔離する方法は、幾つかあります。

⇒例えば、公証役場から確定日付を付与してもらう方法です。

◆自社の隔離する文書情報をダンボール等の箱に入れる。
◆或いは、文書情報をスキャナーで電子情報化して、CD-ROM等のメディアに入れる。CD-ROMメディアをダンボール等の箱に入れる。
◆これらの箱を閉じて、公証役場に閉じた日に対して、確定日付を付与してもらいます。
◆隔離した情報の箱は、自社技術の独自性を証明する必要があるまでは開きません。
◆隔離した情報は、リストを作成し記録として残します。
(3)その他の方法として、紛争が起こったときに自社の独自技術を他社の類似情報を使わずに開発・設計したものとして、文書で残しておくやり方があります。

ノートに研究記録として残すやり方です。
ぺんやボールペンで記述し、研究経過を記録し、記録日や記載者氏名を残します。
次回は  秘密情報の受領・開示時の規則 について述べます。
今回の記事について、ご関心或いはご質問がある方は、お問い合わせコーナー からeメールにてご連絡下さい。

よろしく御願いいたします。

以上、

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


2009年11月15日 | 筆者:山本 雅暁 |



他社の秘密情報の混入防止策について

アライアンス, 各種契約行為のポイント, M&A, NDA締結のポイント

こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

本日は、今コラムで継続して説明しています、NDAのことについて述べます。
今回は、前回にご案内しまたように “他社の秘密情報の混入防止策”について説明いたします。
以前のコラムにも書きましたが、自社と相手先との間で競合状態な事業分野がある場合、NDA締結後に受領しました秘密情報が自社の情報と混入しないように、扱う必要があります。

相手の秘密情報が自社の情報と混じりあって区別がつかなくなる事態を避ける策をきちんと講じておく必要があります。

インターネット用語で言いますと、ファイアーウオールを作ることです。

具体的には以下の事を意識して行うようにします。
(1)先ず、メーカーの例で言いますと、他社の秘密情報を扱う技術者は、自社内の他の技術者との当該技術に関する情報交換を制限する・禁止する必要があります。

具体的には、以下のことを実施します。

(1)-1.他社情報を扱うエンジニアの仕事する場所を競合する部隊のエンジニアとは別な場所にする

(1)-2.他社情報を扱う部隊の場所には入場制限を設ける
(2)社内の会議で、相手先の秘密情報に関する事柄について説明する場合は、直接的な表現をしないで簡単に行うようにする。

(3)上記(1)、(2)項は実務担当の方だけの間で行うだけでなく、管理者・マネージメントレベルでもきちんと実施する必要があります。

例えば、自社技術の開発部門と相手先の秘密情報を受領している部門の両部門の状況を知り得る立場にあるマネージメントへ、相手先の秘密情報に関連したレポートを行う場合、マネージメントレベルでの混入を避けるため、

・本秘密情報を直接的に表現することを避ける、

もしくは、

・必要最小限の表現にする
もし、小さい所帯でマネージメントレベルにおける混入が起こる事が避けられない場合、マネージメントによる情報発信には注意が必要です。
今回は、ここまでとします。

次回は、 “自社技術が独自であることの証明” について述べます。
私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、お問い合わせコーナーからご連絡ください。
お待ちしています。
今後ともよろしくお願い致します。

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


2009年11月3日 | 筆者:山本 雅暁 |



NDA;秘密情報の保管・管理方法について

アライアンス, 各種契約行為のポイント, NDA締結のポイント

こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

本日は、今コラムで継続して説明しています、NDAのことについて述べます。
今回は、前回にご案内しまたように“秘密情報の保管・管理方法”について説明いたします。
◆保管方法の基本
(1)秘密情報を見れる・アクセス出来る人たちを明確化・確定します。

⇒NDA締結後に本契約に従って相手より開示される秘密情報に接することが出来る人たちをリストアップした表を作成します。

この表には、以下の項目を盛り込んだものとして作成し、機密情報の関連事項を一覧にしてまとめておきます。

この表を見れば、秘密情報の扱いに関する全容をわかるようにしてしておきます。

A.NDAの締結日と秘密情報の開示期間
B.開示される情報の内容
C.秘密度;「特秘」、「秘」など
D.相手先の秘密情報のやり取り窓口
E.自社の秘密情報のやり取り窓口
F.自社で秘密情報を見れる人たちの氏名;必要に応じて「特秘」、「秘」で当該情報を見れる人を区分します。
(2)受け取った秘密情報の内容を明確化します。

これについても、受け取る情報の扱いに関する項目を表の形にしてわかるようにしておきます。

例えば、以下の項目を入れておきます。

AからCは、上記(1)項と同じです。
D.自社の情報管理責任者
E.秘密情報の受領日
F.秘密情報のタイトルや内容
G.秘密情報の開示者・受領者
(3)受領した秘密情報の回覧・閲覧・使用・コピー作成の記録をとっておきます。

秘密情報の回覧・閲覧・使用した時の担当者氏名、当該情報の内容、実施日について台帳の形で残しておきます。

コピーは、基本的に作成しない方が望ましいのですが、もし作成する場合、
コピー作成者、時期、作成枚数、使用目的等を記述した記録を取っておきます。

 

(4)秘密情報の保管方法

⇒文書情報は、管理責任者が施錠管理できる金庫やキャビネットにて保管します。

⇒電子情報は、サーバー内にてアクセス出来る人たちを制限した形で管理します。
今回は、ここまでとします。

次回は、“他社の秘密情報の混入防止策” について述べます。
私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、お問い合わせコーナーからご連絡ください。
お待ちしています。
今後ともよろしくお願い致します。

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


2009年10月18日 | 筆者:山本 雅暁 |



NDA;秘密情報の共有方法について

アライアンス, 各種契約行為のポイント, M&A, NDA締結のポイント

皆様、

こんにちは。グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁です。

今回は、NDAの事について述べます。
本日は、前回のこのシリーズのコラムで述べましたように 秘密情報の共有方法 について説明いたします。
秘密情報を関係者内で共有するには、幾つか下記のように注意すべきことがあります。
(1)NDA契約内容に関する共有については、以下のことについて注意して行います。

(1)-1.秘密情報を扱う管理責任者を決める。

(1)-2.管理責任者は、NDAやその他秘密情報を含めた契約の内容を、関係者に説明し、守るよう周知・徹底する。

(1)-3.NDAや契約、或いは、M&Aや事業連携の話し自体について秘密にしておくことが必要な場合、管理責任者は、それらのことについて秘密情報として扱う。

 

(2)社内での報告方法
(2)-1.社内の会議で、秘密情報を共有する関係者以外の人たちに他社の秘密情報を報告する場合、競合する部署・人たちへ情報が行かないようにする。

(2)-2.競合が生じない部署・人たちへの秘密情報の報告は、相手方の事前確認を行って同意を得ておく。

(2)-3.NDAの他社の対象秘密情報ではないが、自社の秘密情報でも他部署の秘密情報について会議にて報告・説明する場合は、その部署の同意を取っておく。

(2)-4.自分の所属組織の秘密情報を他部署に報告・説明するときの開示範囲について、事前に秘密情報の管理責任者に確認しておく。
今回は、ここまでとします。

 

次回は、“秘密情報の保管・管理方法” について述べます。

私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、お問い合わせコーナーからご連絡ください。
お待ちしています。

今後ともよろしくお願い致します。

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


2009年10月7日 | 筆者:山本 雅暁 |



NDA;秘密情報の扱い方について

アライアンス, 各種契約行為のポイント, M&A, NDA締結のポイント

皆様、

こんにちは。山本 雅暁です。

今回は、9月7日に書きましたNDAシリーズのコラムに引き続いてNDA関連の事について述べます。

本日は、前回のコラムで述べましたように 秘密情報の扱い方 について説明いたします。

他社から秘密情報を受領する場合、先ず気をつけなければならない事は、受け取った秘密情報が自社内で所有する情報と類似性があるかどうかです。

もし自社内に類似した情報があると、他社から受け取った秘密情報と自社で所有する情報と、混入する事を防ぐ手段を講じる必要があります。

もし混入してしまうと、NDAの機密保持条件に違反する可能性が出てきます。
そこで、混入する可能性がある場合、混入しないよう以下のように手立てを講じます。
(1)秘密情報は、前回のB.秘密情報の区分の項で述べました 「特秘」扱い にして、アクセス出来る人を限定し、類似情報を扱っている人はタッチ出来ない・見れないようにする。

(2)秘密情報の保管場所を特定して、限定されたメンバー以外は保管場所が判らないようにする。

(3)秘密情報のコピーは取らない。もしコピーを取る必要がある場合、コピーを取った履歴が残るようにする。

(4)相手からの秘密情報の返却や破棄についても、NDAの中に規定として盛り込み何時でも実行可能なように情報管理を行う。
 
自社から開示する秘密情報も同様に相手先に対して、状況に応じて返却・廃棄するように求めて行く事が必要です。

(5)更に、混入防止を徹底するために、他社の秘密情報を扱う人たちと、自社内の類似情報を扱う人たちとの交流を、会議への同席も含めて制限するなどの処置をします。

また、秘密情報を保管する場所も、類似した情報を扱う人たちがいるところから、離して設置する工夫も必要になる場合があります。

 

今回は、ここまでとします。

次回は、 秘密情報の共有方法 について述べます。

私のコラム記事についてコメントやご質問があれば、お問い合わせコーナーからご連絡ください。
お待ちしています。

今後ともよろしくお願いたします。

グローバル・ビジネスマッチング・アドバイザー 山本 雅暁


2009年9月13日 | 筆者:山本 雅暁 |



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